蓮田市議会 2019-09-18 09月18日-一般質問-03号
○中野政廣議長 20番 船橋由貴子議員 ◆20番(船橋由貴子議員) 続きまして、今後の計画の中で、配布資料4のところに書いてあります、下の表の中に書いてあるのですけれども、制度上では給付体系の中で給料とか旅費は支給義務があり、期末手当や地域手当等、全ての手当てが対象として支給可能というような表記になっています。
○中野政廣議長 20番 船橋由貴子議員 ◆20番(船橋由貴子議員) 続きまして、今後の計画の中で、配布資料4のところに書いてあります、下の表の中に書いてあるのですけれども、制度上では給付体系の中で給料とか旅費は支給義務があり、期末手当や地域手当等、全ての手当てが対象として支給可能というような表記になっています。
ただ、補装具の給付というこの制度そのものの骨格といたしましては、やはり標準的な価格を国が定め、これに基づいての給付体系を維持するというのが、これが制度維持の根幹でございます。この点から、これに関しての変更点は現状見出せない。この制度のままで当面やらせていただくということでご理解を賜りたいと存じます。 ○議長(松澤一雄議員) 16番、山中進議員。 ◆16番(山中進議員) 16番、山中です。
給付体系についても、認定こども園、幼稚園、保育所を一体的な給付として取り組むというところが主な内容である。新しい制度を立ち上げるには、前回の子育ていろはプランのときもそうであったが、まず、平成25年度にニーズ調査・アンケート調査等により保育環境の需要調査を行う。それに基づき、検討組織において事業計画を策定する。平成26年度中ごろまでに策定して県に報告することになっているとの答弁がありました。
従来と大きく異なりますのは、学校教育、保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する施設として認定こども園を大きく位置づけている点と、幼稚園、保育所、認定こども園に共通の給付体系を設ける点でございます。 2点目の平成25年における実施内容につきましては、年度の後半を予定しておりますが、事業計画を策定するに当たってのニーズ調査の実施を予定しているものでございます。
◎保健福祉部長(東内京一) いわゆる現行の家庭保育室等ですね、小規模保育所と言われる部分でございますが、これも新法の中では、地域型保育給付というようなことで、財政支援がなされる給付体系になってきます。家庭保育室の部分につきましては、例えば市町村と保護者の契約といった点と、事業者と保護者の契約といった点の違いもこれは出てきます。
子ども・子育て支援法の中で、ただ、新たに従来の私立保育所がとっている形の給付体系、今度新しく施設に交付するという形で、今現在は文科省から県を通して私学助成という形で運営しているわけですけれども、この法律が施行されますと、その私学助成のままでいるのか、あるいは私立保育所と同じような形で国2分の1、県4分の1、町4分の1、こういう形で運営をしていくのか。これを選択ができるということになってございます。
もう一つの施設では、4棟の建物のうち、3棟が昭和56年以前に建築されており、障害者自立支援法の改正による給付体系の内容を踏まえ、対応していく予定であるとのことであります。 以上を答弁とさせていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 ○坂本建治議長 教育長。 〔石田 茂教育長登壇〕 ◎石田茂教育長 鈴木議員の2番目のご質問にお答えします。
中国残留邦人につきましては、平成19年度まで生活保護対象者として保護しておりましたが、今年度から中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に基づき、生活保護とは別な支援給付体系となりました。
障害者自立支援法による施設全体の福祉サービスの給付体系についてでございますけれども、その体系は自立訓練、生活介護及び就労移行支援等々、14種類に分かれております。本市においては、障がい児通園施設、わかば学園、福祉の里、障がい者福祉センター、それから社会福祉法人ヤマト自立センターのスワン工舎新座の3施設が新しい体系に移行をいたしました。
質問、県の出前講座では、これまで老人保健法に従った医療給付が受けられるという説明でしたが、先日いただいた厚生労働省のパンフレットによると、今後、新たな給付体系、この後期高齢者のみの給付体系を検討中であると書いてありますが、今後の見通しを教えてください。
就労を進めるとともに、自立を支援する観点から介護給付や訓練等の給付、自立支援医療等の自立支援給付及び地域生活支援事業で構成された総合的な自立支援システムを構築しているとともに、これまで障がい種別ごとで異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービスや公費負担の医療費等についての法律を一元化し、共通の制度のもとでサービスを提供する仕組みを改められ、効率的なサービスの提供を目指し、機能に着目したサービス給付体系
これまで障害種別ごとで異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービスや公費負担医療費等について法律を一元化し、共通の制度のもとでサービスを提供する仕組みに改められ、効率的なサービスの提供を目指し、機能に着目したサービス給付体系に再編されたわけであります。
障害者自立支援法においては、障害者福祉サービスの給付体系を自立支援給付と地域生活支援事業の2つに分けております。このうち自立支援給付につきましては、義務的経費として国が2分の1、県が4分の1を負担することとされており、その内容についても法律の中で位置付けられております。
給付体系が大きく変わるということと、手続が大変大きく変わるということ、それから負担制度が大きく変わるという、非常に大きな変化があるわけです。給付体系に関しては、福祉サービスを従来居宅サービスと施設サービスの2つに整備されてきたのが、今度は介護給付、それから、訓練等給付、自立支援、医療、補装具、そういうものと、3つ目に地域生活支援事業、こういう3つに分けていくということで大きく変わると。
概要について申し上げますと、まずサービスの給付体系としましては、ホームヘルプサービスやショートステイなどの介護給付、自立訓練や就労移行支援などの訓練等給付、障害の軽減を図るための自立支援医療と補装具に分類されております。さらに、地域の実情に応じて市町村や都道府県が実施する地域生活支援事業が法定化されております。
四つ目として、在宅か施設かの給付体系から施設や事業を再編して、介護給付事業、訓練等給付事業、地域生活支援事業の3形態にする。こういうことが柱となっています。最大の問題点として、障害者に大きな負担増が押しつけられようとしています。こうした内容の障害者自立支援法に多くの障害者が不安を抱えております。そうした意味では、ぜひ議員の皆さん方にもご理解をいただいて、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
第4は、新給付体系と主な事業内容について伺います。これまでの障害者施策の体系は、居宅と施設の2体系に区分されておりました。これはそれぞれにサービスが位置づけられていました。これが新しい制度では、介護給付の事業、訓練給付の事業、地域生活支援事業の3体系に区分され、これまではとは大きく変わりました。
自立支援法が施行されれば、これまで障害者の種別ごとの法律で整備されてきた多くのサービスメニューが再編されるわけですけれども、その新たな給付体系では、給付の種類を一人ひとりの支援の度合いに応じて支給する自立支援給付と、地域の実情に応じて市町村が実施するメニュー事業の地域生活支援事業に整備されます。